「アルバイトでも有休取れるって本当?」「有休ってよくわからない」そんな疑問にお答えするため、記事にまとめてみました!無理なくしっかり休みながら働くために重要な、アルバイトの有給休暇について、わかりやすくご説明します!
有休は法律で決められた日数があります。また、職場には事前に伝えて予定を調整すると気分良く休めるね。
目次
そもそも有給休暇って何?
「有給休暇」ってよく聞きますが、どんなものか知っていますか? 簡単に言えば、「給料がもらえて欠勤にもならない、自由に取得できる、法的で約束されたお休みのこと」です。
正式名称は「年次有給休暇」。
「自由に取得できる」というのはまさにその通りで、労働基準法でしっかりと約束されている、労働者に与えられた正当な権利だからです。
だから「有休取ります!」って言ったときに本来ならば休む理由を伝える必要もなく、どんな理由でも取れる、ということを覚えておきましょう!
そのうえ、なかなかみんなが真面目すぎて有休を取らないため、2019年4月から全企業に対して「社員には少なくとも年間5日の有給休暇を取得させなさい!」という義務が法律で課せられました。
働きすぎて法律から「休め」と言われる日本人って本当に真面目ですよね……笑
「正社員しか有休取れない」は間違い!
有休は正社員しか取れないものと思っている人も多いと思うのですが、実はそうではありません。
一定の条件さえクリアしていればすべての労働者が取れるものです。その条件を確実にクリアするのが正社員だからそのような噂が広まったのかもしれませんね。
ではその条件とはどのようなものなのでしょうか。アルバイトやパートでもクリアできる? 詳しくみていきましょう。
アルバイトで有給休暇を取るための条件
アルバイトやパート、もちろん派遣社員でもその対象になり、以下の2つの条件を満たしてさえいれば、有給休暇は取得できます!
- その職場(会社)で半年以上続けて働いている
- 決められた労働日の8割以上出勤している
同じ職場(会社)でずっと働いていて半年以上経っていたら、①はクリアします。
②は、働き始めるときに交わす契約のなかで労働日数を決めると思うのですが、そこで決めた日数の8割以上出勤していたらOK。
例えば、「半年(6ヶ月)で120日出勤する」という契約をしていた場合、その8割。つまり、96日以上出勤していれば条件クリアになります。
仕事中の怪我で休まないといけなくなったり、有給休暇、産休や育休、介護を理由として休んだ場合でも、雇用関係がその会社と続いてさえいれば出勤日扱いになるので、長く働いている職場であれば意外と簡単にクリアできるかもしれませんね。
もらえる有給休暇の日数は勤続年数によって変わる
条件をクリアしていたら何日でも休めるわけではなく、勤続年数に応じて決まった日数の有給休暇が支給され、それを消化するような形で取得します。
勤続年数。つまり、その職場(会社)に在籍している期間のことです。
出勤 ペース | 勤続年数に応じて支給される有給休暇日数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年半 | 2年半 | 3年半 | 4年半 | 5年半 | 6年半〜 | |
週5日 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
週4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
週3日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
週2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
週1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
(厚生労働省:年次有給休暇の付与日数)
ご覧のとおり、半年ごとに支給される形です。
週4日勤務の人が有休を一回も使わずに1年半働いたら、その時点で15日(7日+8日)の有休を持っていることになります。
週5日勤務が一般的な正社員の人に適用されているもので、週4日勤務から下は少しレートが下がっていますよね。これは、1週間の労働時間が30時間未満で、1週間の労働日数が4日以下の人については、もらえる日数が少なくなると決まっているからです。
とはいえ、アルバイトやパートの場合だと、決められた日数とは違う感じで働いていることも多いと思います。
その場合でも、これまで働いてきた平均日数から計算して有給休暇がもらえることもあるので、一度職場(会社)の上司などに確認してみるとよいですね。
有休は支給されてから2年で消滅するので計画的に使おう!
いくら権利だとはいえ、職場(会社)を休むことには代わりありません。なので、自分が持っている残り有休日数を理解しておいて、なるべく早めに連絡するようにしましょう!
突然、当日に「有休を取ります」と言われても、職場は欠員が出て困ってしまいますから、その辺りはマナーということで。
また、有休取得に関して、重要なことが3つあります。
- 有給休暇が支給されてから2年で消滅する
- 職場(会社)は有休申請を断ってはいけない
- 有休取得の理由は言わなくていい
もらった有休日数は溜まっていくのですが、もらってから2年経つと古い方から順に消滅します。全く使わずにいたら無尽蔵に増えるのではないということを覚えておきましょう!
もらったらとにかく、2年以内に使うことが大切です!
それと「有給休暇を取ります!」と言えば自由に取れるように法律で決まっているので、理由を聞かれることもなくとっていいことになっています。
でも、有休で穴が空いたことにより仕事に支障が出ると職場(会社)が判断したら「取得する日を別日にズラして欲しい」と言ってもいいということも決まっています。
なので、早めに相談してちゃんと日程を押さえてから取得するようにしましょう!
あと、休む理由は言わなくていいのですが、あえて無言を貫いたり無茶苦茶な理由を添えて混乱させることもないので、「私用のため」とでも言っておくと無難ですよ。
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今回は、有給休暇についてお話ししました。どうしても休まなければならないとき、体調不良で休みたいけれどお給料がもらえないのはつらい、などのときに重宝します。
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